事業所の飲酒運転根絶への取り組みが強化!順次施行の改正道路交通法施行規則と安全運転管理者とは?

 令和4年4月より、改正道路交通法施行規則が順次施行されています。これにより、安全運転管理者は、以下のような業務が義務化されます。

 

令和4年4月1日施行

・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。

酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

令和4年10月1日施行

・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。

・アルコール検知器を常時有効に保持すること。

 

 これにより、安全運転管理者による運転前後の運転者のアルコールチェックが義務化されます。

今記事では、そもそも安全運転管理者とはどう選ぶのか、どんな仕事をするのかなど、その専任や業務についてまとめています。

 

安全運転管理者制度とは

 

 安全運転管理者制度とは、事業所における安全運転を確保するための制度です。
 車両等の使用者は、業務で使用する車両を点検・整備したり、運転手が安全に運転できるように運行計画を立てたり、運転手に対して色々と指示したり…と、事故が起きないよう、また事故を起こさないように努めなければなりません。
 しかし、車両や運転手が多ければ、そのすべてを一人で行うことは不可能です。
 そこで、使用者に代わり具体的にチェックを行う者として、「安全運転管理者」を選任させることとしているのです。

  

 安全運転管理者制度とは、事業所における安全運転を確保するための制度です。
 車両等の使用者は、業務で使用する車両を点検・整備したり、運転手が安全に運転できるように運行計画を立てたり、事故が起きないように努めなければなりません。
 しかし、車両や運転手が多ければ、そのすべてを一人で行うことは不可能です。そこで使用者に代わって具体的にチェックを行う者として、「安全運転管理者」を選任させることにしているのです。

 安全運転管理者等を選任したときは、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署に届け出をしなければなりません。選任及び届け出を怠ると処罰されることがあります。 

 

道路交通法第74条の3第1項】安全運転管理者の選任義務

 自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければならない。
【選任しなかった場合】5万円以下の罰金〔法人等両罰有〕※

道路交通法第74条の3第4項】副安全運転管理者の選任義務

 自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、副安全運転管理者を選任しなければならない。
【選任しなかった場合】5万円以下の罰金〔法人等両罰有〕※

道路交通法第74条の3第5項】選任、解任届出義務

 自動車の使用者は、安全運転管理者または副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に、所定の事項を自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
 これを解任したときも同様とする。
【届出しなかった場合】2万円以下の罰金または科料〔法人等両罰有〕※

※ 法人等両罰とは…会社等の法人にも責任がある場合は、その法人にも刑罰が科せられる。

 

 

安全運転管理者の業務

 安全運転管理者の業務としては、交通安全教育や運転者の適性等の把握、運行計画の作成、点呼と日常点検、安全運転指導などがあります。

 

フィンクリエイト合同会社 / Fincreate G.K.